• "行政実例"(/)
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  1. 杵築市議会 2006-03-01
    03月23日-04号


    取得元: 杵築市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-29
    平成 18年 3月定例会(第1回)     平成十八年 第一回(定例)杵築市議会会議録(第四号)                             平成十八年三月二十三日(木曜日)〇議事日程(第四号)                           平成十八年三月二十三日午後二時開議 日程第一 各委員長審査報告      議案第  一号 平成十八年度杵築市一般会計予算      議案第  二号 平成十八年度杵築市国民健康保険特別会計予算      議案第  三号 平成十八年度杵築市老人保健特別会計予算      議案第  四号 平成十八年度杵築市介護保険特別会計予算      議案第  五号 平成十八年度杵築市地域包括支援センター事業特別会計予算      議案第  六号 平成十八年度杵築市介護保険サービス事業特別会計予算      議案第  七号 平成十八年度杵築市ケーブルテレビ事業特別会計予算      議案第  八号 平成十八年度杵築市城下町保存対策事業特別会計予算      議案第  九号 平成十八年度杵築市簡易水道事業特別会計予算      議案第  十号 平成十八年度杵築市農業集落排水事業特別会計予算      議案第 十一号 平成十八年度杵築市公共下水道事業特別会計予算      議案第 十二号 平成十八年度杵築市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算      議案第 十三号 平成十八年度杵築市水道事業会計予算      議案第 十四号 平成十八年度杵築市工業用水道事業会計予算      議案第 十五号 平成十八年度杵築市立山香病院事業会計予算      議案第 十六号 平成十七年度杵築市一般会計補正予算(第三号)      議案第 十七号 平成十七年度杵築市国民健康保険特別会計補正予算(第一号)      議案第 十八号 平成十七年度杵築市老人保健特別会計補正予算(第一号)      議案第 十九号 平成十七年度杵築市介護保険特別会計補正予算(第一号)      議案第 二十号 平成十七年度杵築市介護保険サービス事業特別会計補正予算(第一号)      議案第二十一号 平成十七年度杵築市ケーブルテレビ事業特別会計補正予算(第一号)      議案第二十二号 平成十七年度杵築市簡易水道事業特別会計補正予算(第一号)      議案第二十三号 平成十七年度杵築市農業集落排水事業特別会計補正予算(第一号)      議案第二十四号 平成十七年度杵築市公共下水道事業特別会計補正予算(第一号)      議案第二十五号 平成十七年度杵築市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算(第一号)      議案第二十六号 平成十七年度杵築市立山香病院事業会計補正予算(第一号)      議案第二十七号 平成十七年度杵築市一般会計歳入歳出決算認定について      議案第二十八号 平成十七年度杵築市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について      議案第二十九号 平成十七年度杵築市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について      議案第 三十号 平成十七年度杵築市住宅新築資金等貸付金特別会計歳入歳出決算認定について      議案第三十一号 平成十七年度杵築市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について      議案第三十二号 平成十七年度杵築市城下町保存対策事業特別会計歳入歳出決算認定について      議案第三十三号 平成十七年度杵築市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について      議案第三十四号 平成十七年度杵築市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について      議案第三十五号 平成十七年度杵築市ケーブルテレビ事業特別会計歳入歳出決算認定について      議案第三十六号 平成十七年度杵築市水道事業会計決算認定について      議案第三十七号 平成十七年度杵築市工業用水道事業会計決算認定について      議案第三十八号 平成十七年度山香町一般会計歳入歳出決算認定について      議案第三十九号 平成十七年度山香町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について      議案第 四十号 平成十七年度山香町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について      議案第四十一号 平成十七年度山香町老人保健事業特別会計歳入歳出決算認定について      議案第四十二号 平成十七年度山香町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について      議案第四十三号 平成十七年度山香町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について      議案第四十四号 平成十七年度山香町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について      議案第四十五号 平成十七年度山香町立国保総合病院事業会計決算認定について      議案第四十六号 平成十七年度山香町水道事業会計決算認定について      議案第四十七号 平成十七年度大田村一般会計歳入歳出決算認定について      議案第四十八号 平成十七年度大田村国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について      議案第四十九号 平成十七年度大田村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について      議案第 五十号 平成十七年度大田村老人保健特別会計歳入歳出決算認定について      議案第五十一号 平成十七年度大田村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について      議案第五十二号 平成十七年度大田村介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について      議案第五十三号 平成十七年度大田村介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算認定につ              いて      議案第五十五号 杵築市収入役の事務の兼掌に関する条例の制定について      議案第五十六号 杵築市総合計画審議会条例の制定について      議案第五十七号 杵築市男女共同参画推進条例の制定について      議案第五十八号 杵築市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の              一部改正について      議案第五十九号 杵築市特別職報酬等審議会条例の制定について      議案第 六十号 杵築市地域包括支援センター事業特別会計条例の制定について      議案第六十一号 杵築市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例の制定につ              いて      議案第六十二号 山香町税完納報償金交付条例の一部改正について      議案第六十三号 山香町国民健康保険税取りまとめ手数料交付条例の一部改正について      議案第六十四号 杵築市高齢者はり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例の一部改正              について      議案第六十五号 杵築市敬老一時年金条例の全部改正について      議案第六十六号 杵築市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部改正について      議案第六十七号 杵築市簡易水道事業設置条例の一部改正について      議案第六十八号 杵築市介護保険条例の一部改正について      議案第六十九号 杵築市営住宅条例の一部改正について      議案第 七十号 杵築市国民保護協議会条例の制定について      議案第七十一号 杵築市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定について      議案第七十二号 杵築市学校給食共同調理場設置条例の一部改正について      議案第七十三号 杵築市在宅介護支援センター条例の廃止について      議案第七十四号 杵築市地区グラウンド条例の一部改正について      議案第七十五号 杵築市老人憩の家条例の一部改正について      議案第七十六号 杵築市大田横岳自然公園条例の一部改正について      議案第七十七号 杵築市大田休養・休憩施設「横岳荘」条例の一部改正について      議案第七十八号 杵築市大田高齢者デイサービスセンター条例の一部改正について      議案第七十九号 杵築ふるさと産業館条例の一部改正について      議案第 八十号 杵築市大田横岳生産物直売所条例の一部改正について      議案第八十一号 杵築市大田ポケットパークはだかた、波多方トンネル直販所「いちみらん              かえ」条例の一部改正について      議案第八十二号 杵築市山香地域活性化センター条例の一部改正について      議案第八十三号 杵築市農畜産物加工センター条例の一部改正について      議案第八十四号 杵築市漁船漁業用作業保管施設条例の一部改正について      議案第八十五号 杵築市農産物直売所条例の一部改正について      議案第八十六号 風の郷パークゴルフ場条例の一部改正について      議案第八十七号 杵築市葬祭費支給条例の廃止について      議案第八十八号 身体障害者等の補装具購入費助成に関する条例の廃止について      議案第八十九号 山香町農業振興に関する条例の廃止について      議案第 九十号 山香町基礎牛導入保留事業に関する条例の廃止について      議案第九十一号 山香町干害応急対策事業補助金交付条例の廃止について      議案第九十二号 災害復旧耕地事業工事委託条例の廃止について      議案第九十三号 山香町水道事業の給水地区連絡員の設置及び報酬支給条例の廃止について      議案第九十四号 山香町営簡易水道事業の給水地区連絡員の設置及び報酬支給条例の廃止に              ついて      請願陳情第一号 鍛冶屋線市道拡幅工事について      請願陳情第二号 市道奈多パイロット線の一部改良について      請願陳情第三号 熊野地区の生活環境について 日程第二 追加議案      議案第 百五号 平成十八年度杵築市一般会計補正予算(第一号)      議案第 百六号 杵築市行政組織条例の一部改正について      議案第 百七号 杵築市特別職の職員及び杵築市教育委員会教育長の給料月額の臨時特例措              置に関する条例の制定について      議案第 百八号 杵築市職員の給与の特例に関する条例の制定について      議案第 百九号 工事請負契約の締結について      議案第 百十号 工事請負契約の締結について      議案第百十一号 工事請負契約の締結について      議案第百十二号 杵築市と国東市との間の公共下水道事業(大分県下水道船団方式事業)に              係る業務委託について      議案第百十三号 「小さな親切」実践都市宣言について      諮問第  一号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて      報告第  六号 専決処分の報告について      報告第  七号 専決処分の報告について────────────────────────────────────────〇本日の会議に付した事件 日程第一 各委員長審査報告      議案第  一号 平成十八年度杵築市一般会計予算      議案第  二号 平成十八年度杵築市国民健康保険特別会計予算      議案第  三号 平成十八年度杵築市老人保健特別会計予算      議案第  四号 平成十八年度杵築市介護保険特別会計予算      議案第  五号 平成十八年度杵築市地域包括支援センター事業特別会計予算      議案第  六号 平成十八年度杵築市介護保険サービス事業特別会計予算      議案第  七号 平成十八年度杵築市ケーブルテレビ事業特別会計予算      議案第  八号 平成十八年度杵築市城下町保存対策事業特別会計予算      議案第  九号 平成十八年度杵築市簡易水道事業特別会計予算      議案第  十号 平成十八年度杵築市農業集落排水事業特別会計予算      議案第 十一号 平成十八年度杵築市公共下水道事業特別会計予算      議案第 十二号 平成十八年度杵築市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算      議案第 十三号 平成十八年度杵築市水道事業会計予算      議案第 十四号 平成十八年度杵築市工業用水道事業会計予算      議案第 十五号 平成十八年度杵築市立山香病院事業会計予算      議案第 十六号 平成十七年度杵築市一般会計補正予算(第三号)      議案第 十七号 平成十七年度杵築市国民健康保険特別会計補正予算(第一号)      議案第 十八号 平成十七年度杵築市老人保健特別会計補正予算(第一号)      議案第 十九号 平成十七年度杵築市介護保険特別会計補正予算(第一号)      議案第 二十号 平成十七年度杵築市介護保険サービス事業特別会計補正予算(第一号)      議案第二十一号 平成十七年度杵築市ケーブルテレビ事業特別会計補正予算(第一号)      議案第二十二号 平成十七年度杵築市簡易水道事業特別会計補正予算(第一号)      議案第二十三号 平成十七年度杵築市農業集落排水事業特別会計補正予算(第一号)      議案第二十四号 平成十七年度杵築市公共下水道事業特別会計補正予算(第一号)      議案第二十五号 平成十七年度杵築市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算(第一号)      議案第二十六号 平成十七年度杵築市立山香病院事業会計補正予算(第一号)      議案第二十七号 平成十七年度杵築市一般会計歳入歳出決算認定について      議案第二十八号 平成十七年度杵築市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について      議案第二十九号 平成十七年度杵築市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について      議案第 三十号 平成十七年度杵築市住宅新築資金等貸付金特別会計歳入歳出決算認定について      議案第三十一号 平成十七年度杵築市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について      議案第三十二号 平成十七年度杵築市城下町保存対策事業特別会計歳入歳出決算認定について      議案第三十三号 平成十七年度杵築市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について      議案第三十四号 平成十七年度杵築市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について      議案第三十五号 平成十七年度杵築市ケーブルテレビ事業特別会計歳入歳出決算認定について      議案第三十六号 平成十七年度杵築市水道事業会計決算認定について      議案第三十七号 平成十七年度杵築市工業用水道事業会計決算認定について      議案第三十八号 平成十七年度山香町一般会計歳入歳出決算認定について      議案第三十九号 平成十七年度山香町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について      議案第 四十号 平成十七年度山香町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について      議案第四十一号 平成十七年度山香町老人保健事業特別会計歳入歳出決算認定について      議案第四十二号 平成十七年度山香町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について      議案第四十三号 平成十七年度山香町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について      議案第四十四号 平成十七年度山香町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について      議案第四十五号 平成十七年度山香町立国保総合病院事業会計決算認定について      議案第四十六号 平成十七年度山香町水道事業会計決算認定について      議案第四十七号 平成十七年度大田村一般会計歳入歳出決算認定について      議案第四十八号 平成十七年度大田村国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について      議案第四十九号 平成十七年度大田村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について      議案第 五十号 平成十七年度大田村老人保健特別会計歳入歳出決算認定について      議案第五十一号 平成十七年度大田村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について      議案第五十二号 平成十七年度大田村介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について      議案第五十三号 平成十七年度大田村介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算認定につ              いて      議案第五十五号 杵築市収入役の事務の兼掌に関する条例の制定について      議案第五十六号 杵築市総合計画審議会条例の制定について      議案第五十七号 杵築市男女共同参画推進条例の制定について      議案第五十八号 杵築市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の              一部改正について      議案第五十九号 杵築市特別職報酬等審議会条例の制定について      議案第 六十号 杵築市地域包括支援センター事業特別会計条例の制定について      議案第六十一号 杵築市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例の制定につ              いて      議案第六十二号 山香町税完納報償金交付条例の一部改正について      議案第六十三号 山香町国民健康保険税取りまとめ手数料交付条例の一部改正について      議案第六十四号 杵築市高齢者はり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例の一部改正              について      議案第六十五号 杵築市敬老一時年金条例の全部改正について      議案第六十六号 杵築市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部改正について      議案第六十七号 杵築市簡易水道事業設置条例の一部改正について      議案第六十八号 杵築市介護保険条例の一部改正について      議案第六十九号 杵築市営住宅条例の一部改正について      議案第 七十号 杵築市国民保護協議会条例の制定について      議案第七十一号 杵築市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定について      議案第七十二号 杵築市学校給食共同調理場設置条例の一部改正について      議案第七十三号 杵築市在宅介護支援センター条例の廃止について      議案第七十四号 杵築市地区グラウンド条例の一部改正について      議案第七十五号 杵築市老人憩の家条例の一部改正について      議案第七十六号 杵築市大田横岳自然公園条例の一部改正について      議案第七十七号 杵築市大田休養・休憩施設「横岳荘」条例の一部改正について      議案第七十八号 杵築市大田高齢者デイサービスセンター条例の一部改正について      議案第七十九号 杵築ふるさと産業館条例の一部改正について      議案第 八十号 杵築市大田横岳生産物直売所条例の一部改正について      議案第八十一号 杵築市大田ポケットパークはだかた、波多方トンネル直販所「いちみらん              かえ」条例の一部改正について      議案第八十二号 杵築市山香地域活性化センター条例の一部改正について      議案第八十三号 杵築市農畜産物加工センター条例の一部改正について      議案第八十四号 杵築市漁船漁業用作業保管施設条例の一部改正について      議案第八十五号 杵築市農産物直売所条例の一部改正について      議案第八十六号 風の郷パークゴルフ場条例の一部改正について      議案第八十七号 杵築市葬祭費支給条例の廃止について      議案第八十八号 身体障害者等の補装具購入費助成に関する条例の廃止について      議案第八十九号 山香町農業振興に関する条例の廃止について      議案第 九十号 山香町基礎牛導入保留事業に関する条例の廃止について      議案第九十一号 山香町干害応急対策事業補助金交付条例の廃止について      議案第九十二号 災害復旧耕地事業工事委託条例の廃止について      議案第九十三号 山香町水道事業の給水地区連絡員の設置及び報酬支給条例の廃止について      議案第九十四号 山香町営簡易水道事業の給水地区連絡員の設置及び報酬支給条例の廃止に              ついて      請願陳情第一号 鍛冶屋線市道拡幅工事について      請願陳情第二号 市道奈多パイロット線の一部改良について      請願陳情第三号 熊野地区の生活環境について 日程第二 追加議案      議案第 百五号 平成十八年度杵築市一般会計補正予算(第一号)      議案第 百六号 杵築市行政組織条例の一部改正について      議案第 百七号 杵築市特別職の職員及び杵築市教育委員会教育長の給料月額の臨時特例措              置に関する条例の制定について      議案第 百八号 杵築市職員の給与の特例に関する条例の制定について      議案第 百九号 工事請負契約の締結について      議案第 百十号 工事請負契約の締結について      議案第百十一号 工事請負契約の締結について      議案第百十二号 杵築市と国東市との間の公共下水道事業(大分県下水道船団方式事業)に              係る業務委託について      議案第百十三号 「小さな親切」実践都市宣言について      諮問第  一号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて      報告第  六号 専決処分の報告について      報告第  七号 専決処分の報告について 追加日程第一 議員提出議案第一号 杵築市議会議長等の報酬及び議員の費用弁償の臨時特例措置に関                  する条例の制定について        議員提出議案第二号 義務教育費国庫負担制度の堅持と次期定数改善計画の実施を求め                  る意見書(案)        議員提出議案第三号 米国産牛肉の輸入再開はわが国と同等の検査基準をもって実施す                  ることを求める意見書(案)        議員提出議案第四号 道路整備の促進と道路特定財源の確保に関する意見書(案)        議員提出議案第五号 特別養護老人ホーム広寿苑の譲渡に関する意見書(案) 追加日程第二 一部事務組合議員の選挙の件────────────────────────────────────────〇出 席 議 員(四十四名)      一番 渡辺 隆昭君         二番 加来  喬君      三番 吉田 正信君         四番 井門 仙一君      五番 渡辺 雄爾君         六番 河野荘一郎君      七番 磯田 国博君         八番 片山 正巳君      九番 菊池 武好君         十番 上野 辰治君     十一番 竹林 大記君        十二番 大谷 淳一君     十三番 糸永 省三君        十四番 中山田昭徳君     十五番 河野 幸信君        十六番 鶴成  宏君     十七番 阿部 洋二君        十八番 岩尾 武彦君     十九番 西  紀子君        二十番 堀  寿満君    二十一番 伊藤 公雄君       二十二番 河野有二郎君    二十三番 岩尾 保文君       二十四番 河野 正治君    二十五番 田邉 公一君       二十六番 田辺 節士君    二十七番 岡山 秀夫君       二十八番 阿部 辰明君    二十九番 小春  稔君        三十番 富来 征一君    三十一番 神鳥 修行君       三十二番 小川 成人君    三十三番 阿部 直瑞君       三十四番 二宮 勝行君    三十五番 後藤 春義君       三十六番 上杉 健治君    三十七番 鈴木 六朗君       三十八番 渡邉 公男君     四十番 衞藤 明和君       四十一番 有田 昭二君    四十二番 阿部 幸市君       四十三番 宮川 岩雄君    四十四番 阿部 多助君       四十六番 真砂 矩男君────────────────────────────────────────〇欠 席 議 員(二名)    三十九番 阿部  勝君       四十五番 小島 甚吉君────────────────────────────────────────〇欠 員(なし)────────────────────────────────────────〇事務局出席職員職氏名      局長 牧  成美君         参事 長谷雄菊美君      次長 三河 伸治君         書記 宮本 展克君      書記 後藤 一水君────────────────────────────────────────〇説明のため出席した者の職氏名   市長 …………………… 八坂 恭介君     助役 …………………… 堀田 幸一君   教育長 ………………… 土江 晃弘君     総務部長 ……………… 興田 信一君   産業建設部長 ………… 河野純一郎君     福祉保健部長 ………… 大川 忠夫君   山香振興局長 ………… 金高 英俊君     大田振興局長 ………… 本田 知典君   教育次長 ……………… 矢野 省三君     秘書課長 ……………… 市村 孝徳君   総務課長 ……………… 宮脇 正直君     総合政策課長 ………… 泥谷  修君   財政課長 ……………… 大村 政信君     国体準備室長 ………… 阿部 晃喜君   農林課長 ……………… 高野 廣志君     耕地水産課長 ………… 阿部 光孝君   建設課長 ……………… 安部 和人君     都市計画課長 ………… 麻植 数広君   水道課長 ……………… 荷宮 一郎君     会計課長 ……………… 江藤 昭義君   保険年金課長 ………… 本田 義幸君     福祉課長 ……………… 浦上 研一君   教育委員会管理課長 … 門岡 俊一君     山香病院事務長 ……… 吉田 隆博君   総務課々長補佐 ……… 伊藤 淳一君     総務課々長補佐 ……… 古賀 秀一君   財政課々長補佐 ……… 尾倉 良明君     財政課々長補佐 ……… 細田  徹君   総務課係長 …………… 佐藤  剛君     国体準備室主査 ……… 伊藤 公徳君────────────────────────────────────────  午後二時零分開議 ○議長(真砂矩男君) 皆さん、こんにちは。 これより本日の会議を開きます。 直ちに日程に入ります。─────────・────・───────── 日程第一 各常任委員長審査報告 ○議長(真砂矩男君) 日程第一、議案第一号から第五十三号及び議案第五十五号から議案第九十四号まで、請願陳情第一号から請願陳情第三号までを一括議題といたします。 特別委員長及び各常任委員長の審査報告を求めます。 それでは、まず決算特別委員会の審査報告を求めます。渡辺隆昭委員長。 ◎決算特別委員長(渡辺隆昭君) 決算特別委員会の審査報告を行います。 当委員会は、去る十三日、十四日の午前十時より、市長以下関係職員の出席を求め、委員会を開催いたしました。審査に先立ち、正副委員長の互選を行い、委員長に私、副委員長に神鳥修行氏をそれぞれ選任し、付託された各議案について慎重に審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。 当委員会に付託されました案件は議案第二十七号から議案第五十三号までの平成十七年度四月から九月までの旧三市町村の各会計歳入歳出決算認定についての二十七議案であります。本会議での市長の提案理由もあり、荻本代表監査委員の審査意見も受け、委員会では財政課長、担当課長の詳細な説明もありました。 まず、議案第二十七号平成十七年度杵築市一般会計歳入歳出決算認定についてであります。 委員より、「畜産基地事業の償還状況について」の質疑あり、「昭和六十三年に事業が完了し、この事業に参加した関係者は十九名で、償還完了は平成十九年度です。現在償還が滞っているのは旧杵築市で二名であります。滞納金額は二名あわせて四千万円であります。酪農と繁殖をしている。酪農をしている方が平成九年より滞って三千百五十万円滞納している。現在は年間五十万円の償還をしている。繁殖をしている方は年間二百万円から三百万円の償還をしている。」との答弁があり、また、委員より、行政区の副長設置、統廃合等の質疑があり、担当課長より詳しい答弁がありました。 他に質疑、意見等もありましたが、本議案につきましては、原案を認定すべきと決しました。 次に、議案第二十八号から議案第三十七号までの各特別会計十議案の決算認定を一括して審議いたしました。 委員より、上水道の水源地の状況、給水施設の補助率等についての質疑があり、担当課長より詳しい答弁がありました。 その他質疑もありましたが、十議案につきましては、原案を認定することに決しました。 次に、議案第三十八号平成十七年度山香町一般会計歳入歳出決算認定についてであります。 委員より、「税の滞納状況はどのようになっているか。」との質疑があり、「特別土地保有税を滞納が一件あり、滞納額は七百五十三万円、固定資産税については、法人一件の大口滞納があり、額は一億四千万円となっている。差し押さえも行っている。」との答弁がありました。 委員より、「滞納額等については、その状況を十分把握し、必要に応じて差し押さえ処分等の手続きを行っていくように。」との意見がありました。 また、委員より、「国東速見畜産基地事業で債務補償している償還金についてはどのようになっているか。」との質疑があり、「現在、山香町で一名ありまして、滞納が一件、千五百七十万円現在であります。」との答弁がありました。 ほかにも質疑、意見等ありましたが、本議案につきましては、原案を認定すべきと決しました。 次に、議案第三十九号から議案第四十六号までの各特別会計八議案の決算認定を一括して審議いたしました。 八議案につきましては、質疑、意見等もありましたが、原案を認定することと決しました。 次に、議案第四十七号平成十七年度大田村一般会計歳入歳出決算認定についてでありますが、本議案につきましては、特に質疑、意見もなく、原案を認定することと決しました。 次に、議案第四十八号から議案第五十三号までの各特別会計の六議案の決算認定を一括して審議いたしました。 六議案につきましても、特に質疑、意見もなく、原案を認定することと決しました。 最後に、旧杵築市、旧山香町での畜産基地事業の償還につきましては、産業育成で行った事業であるが、他の関係者は計画どおり償還している。不公平になるので、今後、産業建設常任委員会で再建計画等の調査・研究をし、可能な限りの手段を講じるようお願いしたい、との委員会の決定でございます。 以上で、決算特別委員会の審査の報告を終わります。 ○議長(真砂矩男君) 次に、総務常任委員会の審査報告を求めます。阿部辰明委員長。 ◎総務常任委員長(阿部辰明君) それでは、総務常任委員会の審査報告を行います。 当委員会は、去る二十日午前十時より、市長以下関係職員の出席を求め、付託されました予算議案四件、条例議案十一件、請願一件について審査いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 まず、議案第一号平成十八年度杵築市一般会計予算でありますが、当委員会に付託受けましたのは、歳入全款、地方債並びに一時借入金、歳出では一款・議会費、二款・総務費、三款・一項・社会福祉費、四款・一項・保健衛生費、二項・清掃費、三項・水道費、六款・一項・商工費、八款・消防費、十一款・公債費、十二款・一項・普通財産取得費並び十三款・予備費であります。 歳入について委員より、「基金の残高は、企業の関係の歳入の延びはどのようにとらえているか。特例債・過疎債の事業の内訳、固定資産税等について」質疑があり、担当課長より詳しい答弁がありました。 歳出については、委員より、「地域活力創出事業交付金、総合体育館の工事請負費、振興局の経費、防犯灯の増額、区長等の報酬について」質疑があり、担当課長より詳しい答弁がありました。 ほかにも質疑・意見などがあり、また隣保館運営費について反対意見があり、採決の結果、挙手多数で原案を可決すべきものと決しました。 次に、議案第七号平成十八年度杵築市ケーブルテレビ事業特別会計予算であります。 委員より、「一、総合支援業務委託料とは何か。二、著作権料とは何か。三、山香・大田がふえて電柱使用料が二千万円ぐらいかかるが。」などの質疑に対し、「一、撮影から編集まで担当する一名のカメラマンの委託料。二、決算の一パーセントを計上している。内容については後日資料を。三、電柱使用料については、九電が一本当たり千三百円、NTTが千二百円で、契約の中で使用して支払っている。」との答弁がありました。 ほかにも質疑・意見等がありましたが、原案を可決すべきものと決しました。 次に、議案第十六号平成十七年度杵築市一般会計補正予算(第三号)についてであります。 委員より、「藤ケ谷清掃センター負担金、し尿処理場の減額は、豊後高田市への負担金は。」との質疑があり、担当課長より詳しい答弁がありました。 ほかにも質疑・意見等がありましたが、原案を可決すべきものと決しました。 次に、議案第二十一号平成十七年度杵築市ケーブルテレビ事業特別会計補正予算(第一号)であります。 委員より、「整備事業債の説明を。」との質疑もあり、担当課長の答弁もありましたが、ほかに質疑・意見もなく、原案を可決すべきものと決しました。 次に、条例議案についてであります。 議案第五十五号杵築市収入役の事務の兼掌に関する条例の制定についてでありますが、本議案につきましては、特に質疑・意見もなく、原案を可決すべきものと決しました。 次に、議案第五十六号杵築市総合計画審議会条例の制定についてでありますが、本議案につきましては、委員より、「審議会委員は公募にすべき」との要望などがありましたが、特に質疑・意見もなく、原案を可決すべきものと決しました。 次に、議案第五十七号杵築市男女共同参画推進条例の制定についてでありますが、委員より、「家庭教育に立ち入る権利があるのか。」などの反対意見があり、採決の結果、挙手多数で原案を可決すべきものと決しました。 次に、「議案第五十九号杵築市特別職報酬等審議会条例の制定について」、「議案第六十一号杵築市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例の制定について」から「議案第六十三号山香町国民健康保険取りまとめ手数料交付条例の一部改正について」までの四議案につきましては、特に質疑・意見もなく、原案を可決すべきものと決しました。 次に、「議案第七十号杵築市国民保護協議会条例の制定について」及び「議案第七十一号杵築市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定について」の二議案についてですが、委員より、武力攻撃が想定できるか、自衛隊が入るのでは、などの反対意見があり、採決の結果、挙手多数で原案を可決すべきものと決しました。 次に、議案第七十四号杵築市地区グラウンド条例の一部改正についてでありますが、委員より、「地区グラウンド整備などは直営でしてくれるのか。」との質疑・意見もありましたが、原案を可決するものと決しました。 次に、議案第八十七号杵築市葬祭費支給条例の廃止につきましては、廃止に至った経過について質疑もありましたが、特に意見もなく、原案を可決すべきものと決しました。 最後に、請願陳情第三号熊野地区の生活環境についての第一項、第二項、第四項の請願についてであります。 委員より、「現状にそぐわないのではないか。条例改正は理解できるが、問題があるのでは。」との反対の意見があり、また、委員より、賛成意見もあったが、反対多数により原案を不採択すべきものと決しました。 以上で、総務常任委員会の報告を終わります。 ○議長(真砂矩男君) 次に、文教常任委員会の審査報告を求めます。上杉健治委員長。 ◎文教常任委員長(上杉健治君) それでは、文教常任委員会の審査報告を行います。 当委員会は、去る十七日午後一時より、市長以下関係職員の出席を求め、付託されました予算議案三件、条例議案一件について審査いたしましたので、その経過と結果について御報告申し上げます。 まず、議案第一号平成十八年度杵築市一般会計予算でありますが、当委員会に付託を受けましたのは、歳出・九款の教育費であります。 委員より、「図書管理システム構築・データ作成業務委託料、管理システム化借り上げ料の詳しい説明を。」との質疑があり、「機械のリース料及び設置のための人件費、本にバーコードや名前を背表紙にはる業務委託である。また、図書館については、電算化されていなくて借り入れる方についても、すべて手書きで管理関係がほとんどできなかった。県内の大きい図書館ではすべて電算化がされており、借り入れから返却、図書管理まですべて電算システムでしている。杵築の方がおくれていたので今回杵築の図書館に電算システムを入れて管理するための計上である。」と答弁があり、また、委員より、小学校費の警備委託料、人権教育研究会補助金等の説明を求める質疑があり、担当課長より詳しい答弁がありました。 また、委員より、教育関係の臨時職員賃金の対応の一覧表の資料を提出するよう要望がありました。 ほかに質疑・意見等がありましたが、原案を可決するものと決しました。 次に、議案第八号平成十八年度杵築市城下町保存対策事業特別会計予算でありますが、質疑・意見等もありましたが、原案を可決するものと決しました。 次に、議案第十六号平成十七年度杵築市一般会計補正予算(第三号)についてでありますが、質疑・意見等もありましたが、原案を可決するものと決しました。 最後に、議案第七十二号杵築市学校給食共同調理場設置条例の一部改正についてであります。 委員より、「米飯は一括して杵築でしているのか。十月以降の運用面の説明を。」との質疑があり、「杵築速見米飯センターで杵築、山香、日出も同じものをつくっている。大田は自分のところで米飯給食をつくっている。」との答弁がありました。 ほかに質疑・意見等もなく、原案を可決するものと決しました。 以上で、文教常任委員会の報告を終わります。 ○議長(真砂矩男君) 次に、厚生常任委員会の審査報告を求めます。上野辰治委員長。 ◎厚生常任委員長(上野辰治君) 引き続きまして、厚生常任委員会の審査報告を行います。 当委員会は、去る十六日午前十時より、市長以下関係職員の出席を求め、委員会を開会いたしました。 当委員会に付託されました案件は、予算議案十三件、条例議案十件の計二十三件であり、その審査を終えましたので、経過と結果を報告いたします。 最初に、平成十八年度一般会計並びに各特別会計予算について報告いたします。 当委員会に付託されました案件は、「議案第一号平成十八年度杵築市一般会計予算の三款・民生費、四款・衛生費、十二款・諸支出金」及び「議案第二号平成十八年度杵築市国民健康保険特別会計予算」から「議案第六号平成十八年度杵築市介護保険サービス事業特別会計予算」並びに「議案第十五号平成十八年度杵築市立山香病院事業会計予算」の七議案であります。 まず、議案第一号平成十八年度杵築市一般会計予算についてであります。 「児童クラブに対する委託料について、既に運営している七カ所分に現在申請が出ている一カ所分を含めた経費八カ所分ということだが、まだ許可も出していない施設に対する委託料まで予算計上をするのはおかしいのでは。」との質疑があり、「条件が整えば委託をするという考え方の中から予算を計上したが、安全性等の条件が整わなければ委託はしない。手続き上、誤解を招く点があったことについては反省している。」の答弁がありました。 また、「民間に委託するめのは構わないが、それは条件が整っていればの話であって、条件も整っていないのに無理に委託する必要はない。施設が足りないのならば、なぜ保育園等に声をかけないのか。山香みたいに保育園等を利用すれば、グラウンドや遊具もあり、保護者も安心して子供を預けることができるので、そういうところにされた方がよいと思う。」との意見がありました。 また、議案第二号から議案第六号並びに議案第十五号の平成十八年度各特別会計予算につきましても、執行部よりの詳しい説明・答弁があり、審議の結果、付託されました平成十八年度一般会計及び特別会計予算七議案につきましては、原案を可決すべきものと決しました。 続きまして、平成十七年度一般会計及び各特別会計補正予算について報告いたします。 当委員会に付託されました案件は、「議案第十六号平成十七年度杵築市一般会計補正予算(第三号)の三款・民生費」及び「議案第十七号平成十七年度杵築市国民健康保険特別会計補正予算(第一号)」から「議案第二十号平成十七年度杵築市介護保険サービス事業特別会計補正予算(第一号)」並びに「議案第二十六号平成十七年度杵築市立山香病院事業会計補正予算(第一号)」の六議案でありますが、特に質疑・意見もなく、原案を可決すべきものと決しました。 最後に、条例議案について報告いたします。 当委員会に付託されました案件は、「議案第五十八号杵築市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について」、「議案第六十号杵築市地域包括支援センター事業特別会計条例の制定について」、「議案第六十四号杵築市高齢者はり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例の一部改正について」から「議案第六十六号杵築市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部改正について」の以上五議案でありますが、特に質疑・意見もなく、原案を可決すべきものと決しました。 以上で、厚生常任委員会の審査報告を終わります。 ○議長(真砂矩男君) 次に、産業建設常任委員会の審査報告を求めます。阿部幸市委員長。 ◎産業建設常任委員長(阿部幸市君) 産業建設常任委員会委員長報告を行います。 本委員会は、去る十五日の午前九時から、請願に関する現地調査を行い、引き続き、午前十時四十五分から、市長初め関係職員出席のもと委員会を開会いたしました。 付託されております案件は、予算議案十二件、条例議案十八件、請願三件であり、執行部説明の後、質疑を行い審査いたしましたので、その経過と結果について報告を行います。 最初に、平成十八年度予算議案であります。 まず、議案第一号平成十八年度杵築市一般会計予算でありますが、本委員会に付託された案件は、二款・総務費の地籍調査費、五款・農林水産業費、六款・商工費、七款・土木費、十款・災害復旧費であります。 質疑では、「重油高騰で生産者が危機に瀕しており、緊急に対策を検討すべき。」、「集落営農を推進しているが、立ち上げまでの会合等における事務費の助成はできないのか。」、「農業振興で県補助金がつかない振興作物について市単独補助をする考えはないのか。」、「国東速見畜産基金償還金について現状はどうか。」、「中山間直接支払い制度を積極的に行政が指導すべきではないか。」などの意見を含めた質疑が行われました。 審議の結果、原案のとおり可決すべきと決しました。 次に、「議案第九号平成十八年度杵築市簡易水道事業特別会計予算」から「議案第十四号平成十八年度杵築市工業用水道事業会計予算」、以上六議案でありますが、特に質疑・意見もなく、すべて原案のとおり可決すべきと決しました。 続いて、平成十七年度補正予算議案であります。 「議案第十六号平成十七年度杵築市一般会計補正予算(第三号)」のうち、付託された二款・総務費の地籍調査費、五款・農林水産業費、六款・商工費、七款・土木費、十款・災害復旧費及び「議案第二十二号平成十七年度杵築市簡易水道事業特別会計補正予算(第一号)」から「議案第二十五号平成十七年度杵築市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算(第一号)」、以上五議案でありますが、特に質疑・意見もなく、すべて原案のとおり可決すべきと決しました。 次に、条例議案であります。 まず、「議案第六十七号杵築市簡易水道事業設置条例の一部改正について」並びに「議案第六十九号杵築市営住宅条例の一部改正について」は、特に質疑・意見もなく、原案のとおり可決すべきと決しました。 次に、「議案第七十六号杵築市横岳自然公園条例の一部改正について」並びに「議案第七十七号杵築市大田休養・休憩施設「横岳荘」条例の一部改正について」及び「議案第七十九号杵築ふるさと産業館条例の一部改正について」から「議案第八十六号風の郷パークゴルフ場条例の一部改正について」、以上十議案でありますが、これは指定管理者制度に関したものであり、直営または指定管理者にするため、条例を改正するものでもある。「施設の指定管理の方法」等について質疑があり、委員から、「施設の中は多額の市費を投じたものもあり、指定管理者の実施にあたっては慎重に行うとともに、選定要綱等を十分協議し、選定を行うように。」との意見がありました。 審議の結果、すべて原案のとおり可決すべきと決しました。 次に、「議案第八十九号山香町農業振興に関する条例の廃止について」から「議案第九十四号山香町営簡易水道事業の給水地区連絡員の設置及び報酬支給条例の廃止について」、以上六議案でありますが、これは平成十七年度をもって事業の経過措置期間を終え条例を廃止するものであり、特に質疑・意見もなく、すべて原案のとおりに可決すべきと決しました。 最後に、請願であります。 まず、「請願陳情第一号山香町鍛冶屋線市道拡幅工事について」並びに「請願陳情第二号市道奈多パイロット線の一部改良について」でありますが、現地調査を行い、審査の結果、二件とも採択すべきと決しました。 次に、「請願陳情第三号熊野地区の生活環境について」でありますが、付託された「三、早急に熊野地区に対する市の上水道の設置について」は、「以前からも要望等もあり、埋め土の問題とは別に考える必要があるのではないか。」などの意見があり、継続審査といたしました。 以上で、産業建設常任委員会の委員長報告を終わります。 ○議長(真砂矩男君) これより質疑に入ります。 ただいまの各委員長の審査報告に対する御質疑はありませんか。御質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(真砂矩男君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 これより、討論に入ります。 議案第一号、第七十号、第七十一号、第八十七号及び請願陳情第三号に対する討論の通告がありますので、これを許可します。三十三番、阿部直瑞議員。 ◎三十三番(阿部直瑞君) 反対討論を行います。 議案第一号杵築市十八年度一般会計予算について反対討論をいたします。この予算の中で、少しでも市民の福祉の増進や地域産業の振興、道路維持管理費など市民に密着した予算について個々の施策を見るならば、賛成すべき施策もたくさんあります。しかしながら、人権を守り、発展させることは大切でありますけれども、特定の運動団体との癒着は人権という名を借りて偏った方向にいってしまいます。開放同盟の機関紙誌など公費で購入することは民主的ではありません。また、市町村合併をすることによって、福祉やサービスは高い方に、負担は低い方に、このようにメリットを宣伝してきましたが、婦人会補助金の削減や杵築市葬祭費支給条例の廃止に見られるように、これから市民への負担が強くなるのではないかと、こういう前触れ予算であると思いますので、私は反対を致します。 次に、議案第七十号杵築市国民保護協議会条例の制定について、同じく議案第七十一号杵築市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例の制定について反対討論します。 この二議案については、国民保護法に基づいての条例制定でありますが、今のアメリカの世界戦略の中で、日本国民を巻き込んだ米軍の再編計画が進めている状況のもとで、これは大変危険な条例であります。政府の国民保護基本方針によると、有事と想定しているのは一つは、着上陸攻撃、二つ目には、航空攻撃、三つ目には、弾道ミサイル攻撃、四には、ゲリラ及び特殊部隊による攻撃などとなっております。しかしながら、政府自身が一と二はほとんど想定されていないとの見方であり、三、四についても、現実性が疑問視されております。オオカミが来るぞと危機意識を上げながら竹やり訓練をするようなものであり、市民を戦争同意に導く意識づくりをねらった国の押しつけでありますので、反対をいたします。 次に、議案第八十七号杵築市葬祭費支給条例の廃止についての条例についてであります。旧山香町の住民が死亡したときには秋草葬祭場で火葬した場合、その使用料を全額町が負担した施策であり、新市に引き継いだものであります。長年地域に尽くしてきて、人生の終焉を迎えた人にせめてもの最後の市としての心尽くしとして残すべき必要ある事業であります。これを廃止することは到底認めることができませんので、反対をいたします。 ○議長(真砂矩男君) 二番、加来喬議員。 ◎二番(加来喬君) 請願陳情第三号を採択すべきという立場から討論を行います。 県外からの建設残土に対する住民の不安というものは行政が考える以上に大きいものがあります。それはどこから、どういった土が埋め立てられているか、また、その埋め土によって今後どのような影響が出るのか、これは時が経過しなければわからないこともあります。しかし、このような住民の不安に対し、行政がすべきことがあります。条例に基づいて運び込まれた土の検査をまず確実に履行すべきであります。さらに委員会の中で、合併してから一月まで条例に基づいた土壌検査が行われなかったことに対する謝罪の言葉もなければ、住民の不安を解消するための対策を示すこともありませんでした。杵築、山香、大田が合併する前に、日本共産党杵築支部が独自に土壌検査を行いました。それは全国の埋め土問題の中で、運び込まれた土の中から焼却灰や有害物質が混入されていた例があったからであり、国の環境省の検査内容ではそのことが判断しにくいという環境総合研究所の見解があったためです。土壌検査の結果、何も出なければ住民の皆さんに安心できる土ですという説明をする予定でしたが、毒性の強いアンチモンという物質が非汚染土壌の百三十七倍という高濃度で検出されたことや土の物質の構成が焼却灰に匹敵するという検査報告から単なる建設残土とは言えないということがわかってきました。県外残土の問題に対して、行政が行うべきは、まず第一に、どこから出た土なのか。第二に、どういった経路で運ばれてきたのか。第三に、どのような処理がなされていたのか。そして、第四に、一番大切になことは、本当に安全な土ということが確保されているか、この四点を明確に住民に説明できるようなシステムを構築すべきであります。環境省の基準を満たしているから安全な土と言えるでしょうか。痛い痛い病しかり水俣病しかり、環境基準が環境汚染の後追いをしてきたのがこれまでの行政ではなかったでしょうか。アンチモンは環境省の検査項目に入っていないという執行部の発言がありましたが、環境汚染物質の要監視項目に指定されています。どこから、どういった土が運び込まれているかわからない、条例に基づく検査も完全に履行されていない状況で住民に安心してくださいと言うのは行政としてすべき業務を行っていないと言わざるを得ません。この請願陳情は熊野地区の八百四十九名の署名を添えて市長にも提出されています。このことを重く受けとめ、まず第一に、現状よりグレードの高い土壌、水質検査の実施、第二に、簡易水道から有害物質が検出されたとき、住民に対するすべての面の補償、第三に、条例及び施行規則の厳格な適応、これらは地区住民にとって当然の要求であり、議会としてもこの請願陳情を採択すべきという立場で討論をいたします。 ○議長(真砂矩男君) 以上で、通告による討論は終わりました。 ほかに御意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(真砂矩男君) これにて討論を終結いたします。 これより、採決をいたします。 まず、議案第二号から第五十三号、議案第五十五号から第六十九号、議案第七十二号から第八十六号並びに議案第八十八号から第九十四号までを一括して採決いたします。 各議案に対する委員長の報告は可決認定であります。議案第二号から第五十三号、議案第五十五号から第六十九号、議案第七十二号から第八十六号並びに議案第八十八号から第九十四号までは各委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(真砂矩男君) 異議なしと認めます。 議案第二号から第五十三号、議案第五十五号から第六十九号、議案第七十二号から第八十六号並びに議案第八十八号から第九十四号までは原案のとおり可決認定されました。 次に、議案第一号を採決いたします。 御異議がありますので、挙手により採決をいたします。議案第一号に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
    ○議長(真砂矩男君) 挙手多数であります。よって、議案第一号は、原案のとおり可決されました。 次に、議案第七十号を採決いたします。 御異議がありますので、挙手により採決いたします。議案第七十号に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕 ○議長(真砂矩男君) 挙手多数であります。よって、議案第七十号は、原案のとおり可決されました。 次に、議案第七十一号を採決いたします。 御異議がありますので、挙手により採決をいたします。議案第七十一号に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕 ○議長(真砂矩男君) 挙手多数であります。よって、議案第七十一号は、原案のとおり可決されました。 次に、議案第八十七号を採決いたします。 御異議がありますので、挙手により採決いたします。議案第八十七号に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕 ○議長(真砂矩男君) 挙手多数であります。よって、議案第八十七号は、原案のとおり可決されました。 次に、請願・陳情を採決いたします。 請願陳情第一号から第二号までを一括して採決いたします。本案に対する委員長の報告は採択であります。本案は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(真砂矩男君) 御異議なしと認めます。よって、請願陳情第一号から第二号までは委員長報告のとおり決しました。 請願陳情第三号を採決いたします。本案に対する各委員長の報告は第一項、二項、四項については不採択、第三項については継続審査であります。 御異議がありますので、挙手により採決をいたします。請願陳情第三号に対する委員長報告は不採択及び継続審査であります。委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕 ○議長(真砂矩男君) 挙手多数であります。よって、請願陳情第三号は不採択及び継続審査とすることに決しました。─────────・────・───────── 日程第二 追加議案 ○議長(真砂矩男君) 日程第二、追加議案を上程いたします。 議案第百五号から議案第百十三号についてを一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。八坂市長。 ◎市長(八坂恭介君) 平成十八年第一回杵築市議会定例会に提出いたしました追加議案につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 初めに、議案第百五号平成十八年度杵築市一般会計補正予算(第一号)について御説明申し上げます。 今回の補正は、さきの全員協議会で御説明いたしました住吉浜開発株式会社に対する債務負担行為であります。大分県中小企業再生支援協議会作成の協定案に基づき、債務免除後の残債務金四億円を弁済するための資金を金融機関が同社に貸し付け、損失を受けた場合に、杵築市が金融機関に対して損失を補償するものであります。 続きまして、議案第百六号から議案第百八号までの条例議案について御説明申し上げます。 初めに、議案第百六号杵築市行政組織条例の一部改正につきましては、合併後半年が経過し、各庁舎間の事務事業の流れがほぼ見えてきた現段階で市民生活部を創設し、各庁舎間の事務の流れを簡素なものにすることにより行政事務の効率化を図り、市民サービスの増大につなげるため、本条例について所要の改正をするものであります。 次に、議案第百七号杵築市特別職の職員及び杵築市教育委員会教育長の給料月額の臨時特例措置に関する条例の制定につきましては、行財政改革に伴い、杵築市職員の給料減額措置及び他市との権衡を考慮し、本市における常勤特別職の給料月額を平成十八年四月一日より平成二十一年九月三十日までの期間、特例措置として減額するため、本条例を新たに制定するものであります。 次に、議案第百八号杵築市職員の給与の特例に関する条例の制定につきましては、行財政改革に伴い、本市職員の給料を他市との権衡を考慮し、集中改革期間の平成十八年四月一日より平成二十二年三月三十一日までの期間、特例措置として一律五%減額するため、本条例を新たに制定するものであります。 続きまして、議案第百九号から議案第百十三号までの一般議案について御説明申し上げます。 初めに、議案第百九号から議案第百十一号工事請負契約の締結につきましては、杵築市総合体育館(仮称)の建設工事を施工するにあたり、限られた工期の中でより専門の業者に発注するため、建築工事、機械設備工事、電気設備工事に分離発注することとし、建築工事並びに機械設備工事については、共同企業体による一般競争入札、電気設備工事を指名競争入札で実施いたしましたので、それぞれの工事請負契約を締結することについて、地方自治法第九十六条第一項第五号並びに杵築市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第二条の規定により議会の議決を求めるものであります。 次に、議案第百十二号杵築市と国東市との間の公共下水道事業(大分県下水道船団方式事業)に係る事務委託につきましては、現在、武蔵町に事務委託しておりますが、市町村合併により平成十八年三月三十一日をもって国東市となるため、新たに規約を制定し、同市と事務委託することについて、地方自治法第二百五十二条の十四、第三項の規定により議会の議決を求めるものであります。 次に、議案第百十三号「小さな親切」実践都市宣言につきましては、旧山香町において「小さな親切」宣言町に関する決議(昭和四十九年十二月十三日決議)を行っていましたが、市町村合併により同決議が消滅したので、新たに決議案を上程するものであります。 「小さな親切」の実践を通して心豊かで安らぎのある自他ともに誇れる人づくり、まちづくりを目指すことを宣言するものであります。 以上、予算議案一件、条例議案三件、一般議案五件について御説明申し上げました。何とぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(真砂矩男君) お諮りいたします。ただいま議題となっております議案につきましては、会議規則第四十条第二項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(真砂矩男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第百五号から議案第百十三号までは委員会付託を省略することに決しました。 これより議案の質疑に入ります。議案に対する質疑はありませんか。阿部幸市議員。 ◆四十二番(阿部幸市君) 説明を受けたのですが、そのときにはわかりましたが、市長は債務負担行為の様式が私は山香で見たことのない様式で事項、期間、限度額、期間限度額をうたわれちょらないけど、この様式はどこにあるのかお聞きします。 それと同時に、これが有効なものですかちゅうことをお聞きします。 ○議長(真砂矩男君) 八坂市長。 ◎市長(八坂恭介君) お答えいたします。 平成十八年度杵築市一般会計補正予算書という形で議案第百五号別紙の定めておりますので読み上げます。 平成十八年度杵築市一般会計補正予算(第一号)、平成十八年度杵築市の一般会計の補正予算(第一号)は次に定めるところによる。 (債務負担行為)第一条、地方自治法第二百十四条の規定により、債務を負担することができる事項、期間及び限度額は(第一表債務負担行為)による。平成十八年三月二十三日提出。杵築市長八坂恭介。 めくりまして、二ページに第一表債務負担行為、まず、事項として金融機関(以下、本欄、期間欄及び限度額欄において甲という)が住吉浜株式会社(以下期間欄において乙という)に四億円を経営支援のため貸し付けたことについて、損失を受けたとき杵築市が甲に損失を補償する。 期間、甲が乙に資金を貸し付けたときから当該貸付金の最終償還期限到来後一カ年の期間が満了し、甲と協議して保証の履行日として設定する日まで限度額、貸付金の償還期限到来後一カ年の期間満了の日において甲が弁済を受けていない元金及び利子並びに遅延損害金の合計額に相当する金額という形での提案であります。 ○議長(真砂矩男君) 四十二番、阿部議員。 ◆四十二番(阿部幸市君) 市長、この様式はどこにあるんですかちゅうて聞いたんじゃけどな。要するに聞きたいことは限度額と償還方法、利息等のこれが期間も入っちょらないから、山香では初めて私はこれを、杵築市に来て初めて見るが、どこの様式に載っちょるんですかちゅうこと。 ○議長(真砂矩男君) 八坂市長。自席からでいいです。 ◎市長(八坂恭介君) 先ほど説明しましたとおり、債務負担行為ということで第一条に地方自治法第二百十四条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額ということでの表示であります。 ○議長(真砂矩男君) 四十二番。 ◆四十二番(阿部幸市君) 見解が違うと思う。私も議会を大分出て別府の広域議会にも四期連続おっちょるようなことで、市長も議員しちょったからわかるとおり、私方は地方債の予算の債務負担行為の様式に基づいて議会にすべてを提出してきたが、ここは限度額、期間、いろいろ利率等をこの様式に基づいて作成をされておらないから、どこの様式で、今言うたように、債務負担行為はわかる。しかし、債務負担行為するのには前、市長が言うたとおり、四億円なら四億円、ほて、平成何年から何年、何カ年ちゅうて入れて、ほて、利率をうたうのが正式の様式であります。しかし、特別何か市長がいいネタを持ってこれでいいんじゃちゅうなれば、その証明を私はお願いしたい。私がここに議員必携を持っちょるから、市長、山香はこういう省き方はせんで。全部ぴしゃっと議決を要するときには出しますよ。ほでこの表示をして議決をしなさいちゅうてここに書いちゃる。だから、私はこれは意味がない、架空のものであってじゃ、それが、私が言うとおりこの国がつくった債務負担行為の様式が違うのであれば、違うち言うてもらいたい。ここにも書いちょる。ちゃんと議決を要するときにはち書いちょるけえ。 ○議長(真砂矩男君) 興田総務部長。 ◎総務部長(興田信一君) 阿部議員さんの御質問にお答えをしたいと思います。 これを様式につきましては、債務負担行為でございまして、先ほど市長からも答弁がありましたが、地方自治法第二百十四条の規定によりまして債務負担行為ができる事項、期限、限度額を記載をしておるものでございます。この中で、特に期間、限度額についてでございますが、この期間を例えば平成十八年から二十五年とか、そういう期間を入れる場合もありますし、入れない場合もあります。また、限度額につきましても、元金、利子及び遅延損害金ということで先日の全協の質問でもありましたが、パーセントを入れたりする場合もありますし、入れない場合もあるということで御理解いただたきいと思います。 ○議長(真砂矩男君) 四十二番、阿部議員の質疑は三回までですから、まとめて質疑をしてください。あとにもあれば、どうぞ。 ◆四十二番(阿部幸市君) 私が言うのにな、答えちょらんから何回も聞いておるんよ。ほんなら、ここに議会選出の監査委員もおっちょるは。この予算、補正じゃあ、決算すべて金を入れて、この杵築市が動きおるわけよ。それを入れんでいいからとか、勝手にそげなことをして、ほなら、総務部長に言うても仕方ないけど、市長、ここにはちゃんとこの今までどおり期間、利息、金額、限度額入れて書類を出して議決を要しなさいちゅうてこの日本のこの憲法に書いちょるんじゃ。ほじゃのに、勝手な言い方を、ここ傍聴がおっちょるけどじゃな、そげなことするごたれば、もう一回採択したらじゃ、三億五千万円が四億円じゃろうと、四億円が五億円であろうと構へんわけじゃ。金融機関が言うたき、議会で四億円ちゅうたけど、五億円になりました。ほたら、もうめくら判ついて終わりじゃ。これを防ぐためのこれが一つの様式の防御策じゃろが、だから、あれなれば、議長、県に聞いてください。期限とお金と利息を入れんで債務負担行為を議会の議決案件でこれが通るものか通らないものか。 それと、大分県でも日本全国でも、それこそ債務負担行為、損失補償、普通の債務負担においてもじゃ、こういう品物を今まで出された議会、私一度もない。だから、わかるように説明してもらいたい。なぜかと言うと、これは議決案件だからな、議決案件じゃねから総務部長言うとおり、それはそれでいい。しかし、例え全協でしようと何でしようと第一私が言うたとき、議決案件をじゃ、全協──全協で談合して、したら、もうこの議決の意味がない。やっぱし本場でやっぱり議会人として執行権として、やっぱし堂々とやるのが議長、もう何回も言うと嫌おうごたあるから、こういうやつを県に聞いてください。こういう出し方でいいんですか。 ○議長(真砂矩男君) 八坂市長。 ◎市長(八坂恭介君) 今回の債務負担行為につきましては、御案内のとおり、大分県中小企業再生支援協議会、昨日の説明をいただきました支援業務責任者伊地知進さんの説明のとおり、今後市が議会でこの四億円の経営支援を決定していただければ、期間、限度の額についての最終的な形のものが出ます。四億円を超えることはない、そして、最後の限度額については、当然、金利につきましては言葉上で説明しましたとおり、三・五%以下というような、まだこれから再生協議会の中で、議会の皆さんから再生計画並びに御説明をさしていただきましたとおり、この四億円という形のもので十五年の期間という形の中で、これから金融機関を探すという条件の中で、まず四億円についての支援ができるかどうかということであります。ですから、それによって、今後四億円の中で元金及び利子並びに遅延損害金の合計額につきましては、まだ不案内のところがありますので、経過の中で、それ以上出ないという状況の中で四億円を今回債務負担行為としてお願いするわけであります。 ○議長(真砂矩男君) 四十二番、阿部議員。 ◆四十二番(阿部幸市君) 市長、何か町民にわかったら悪いから四億円をしたら市長が大変な批判を受けるから入れないのであって、今言うたのは、市長が個人的な意見であってじゃ。何ぼ言うてん一緒じゃけど、市長。何で決まった様式で出さんのですか。 それと、町民が第一わからんでしょう。何億円をして、何月何日、ああ、市民が第一、ちょっと総務部長、もう言わんでいいじゃ。おれが言うのは、この様式に従って議会はルールできちょるんじゃ。中小企業再生機構がああとか、こうとか、そういうことはない。議会にきょう市長が提案したから、提案に対して言いおるんじゃから、ところが、この様式は私は議会に値する様式でない。今あんたは口で言うたと言う。口で言うたとおり、何でこの様式に市民にわかるごと期限、利息、金額、私が言いおるじゃろ。不法行為があったら悪いから、こういうふうにしなさいとこうなっちょる。ほじゃけど、ほなら、議長、みんなの議員さんに聞いてください。私の言うのが間違うちょるか。ほんだから、この様式が要らんごとになる。 ○議長(真砂矩男君) だれが答弁しますか。興田総務部長。 ◎総務部長(興田信一君) この債務負担行為につきましては、もう私ども非常に重大な議案だと思っておりますし、この議決をお願いする以上は県の地方行政局の方にも何度も協議に行っております。そこで指導を受けましてこういう内容のものにしておりますので、絶対間違いのない議案だと思っております。 ○議長(真砂矩男君) 阿部議員の質疑はこれで打ち切ります。 ほかに、加来喬議員。 ◆二番(加来喬君) 債務負担行為の限度額について同じく質問をいたしたいと思います。 先ほどから阿部議員の方から質問がありました。市長の方は四億円を超えることがないというような答弁でした。ただ、この限度額についてですが、元金及び利子並びに遅延損害金の合計に相当する額というふうになると、四億円の損失補償ということになると、例えば仮に平成十九年、二十年に仮に倒産をして損失補償をしなければならなくなった。そのときには事実上四億円を超える損失補償をしなければならないような事態に陥ります。そうなると、この中に例えば四億円というふうに明記をしているのとしていないのとでは明らかにこの内容の債務負担行為の内容というものは変わってくる。私が言いたいのは、この中に四億円、限度額は四億円だと書き込むべきではないか、そういう意見ですが、それに対する執行部の答弁を求めます。 ○議長(真砂矩男君) 八坂市長。 ◎市長(八坂恭介君) お答えいたします。 私の言い方が訂正します。四億円は元金で、元金がこれを超えることはないということであります。御理解ください。 ○議長(真砂矩男君) 二番、加来喬議員。 ◆二番(加来喬君) と言うことは、限度額、いわゆる損失補償──損失補償の額については四億円を超えて例えば五億円だということもあり得るということですね。そういうことでよろしいですか。 ○議長(真砂矩男君) 八坂市長。 ◎市長(八坂恭介君) 言いましたとおり、元金が四億円で、これから先ほど言いましたとおり、今の交渉の中では今後再生協議会が金融機関と交渉する中で三・五%以下の中で交渉したいということでありまして、そうした中で、遅延損害金のことについても、当然協議をしていかなければなりません。ですから、その時点でこの債務行為の元金四億円をまず皆さんに御承認をいただく、そして、ここに書いておるような形の中で再生協議会の責任者の方にもここにお越しいただいてるる御説明をいただいたとおりでありますから、今後交渉の結果の中で、皆さんと約束したものに違うんであれば、私の方でこの件については拒否ができると、議会の皆さんから元金四億円今までのお話の中の状況の中で、当然皆さんに報告さしていただきます。当然、予約当初の交渉方の中で、まず元金の四億円について、それから、金利の問題、そして、償還期限十五年という状況の中で、まず御理解をいただきたいということであります。この元金四億円が決定しないことには、皆さんから御承認いただかないことには交渉の余地がないわけでありますから、そういった点でこの件につきましては、改めて交渉の結果を皆さんに説明を申し上げて、そして、最終のこの契約のものとしては、当然そういった経緯になろうかと思いますので、御理解をいただたきいと思います。 ○議長(真砂矩男君) 御質疑ありますか。二番、加来喬議員。 ◆二番(加来喬君) 最後に、この債務負担行為の中身について、市民の間では四億円を超えることはない、こういうふうにこれまで説明をされてきたし、そういう認識の中に立って今の住吉浜の株式会社の損失補償についてとらえています。ところが、債務負担行為の内容というのは四億円を超えて五億円もあり得る、こういう内容について、やっぱり正しく認識をする必要があるし、それに基づいて採択すべきか、すべきでないか、これを決する必要があるという。 以上です。答弁は要りません。 ○議長(真砂矩男君) 御質問じゃないんですか。 ほかに御質疑ありますか。質疑ですか。有田昭二議員。 ◆四十一番(有田昭二君) お尋ねいたします。今債務負担行為の件でございますけども、その債務負担というのは債務保証契約または損失補償契約にあたるんじゃなかろうかと思うんですけれども、この債務者がその債務を履行しないとか、借受人である農家が返済を滞り、結果的に融資金融機関に損失を与えた場合に、市町村が金銭支払いの義務を負うことになり、歳出予算に計上して、将来その義務を履行しなければならない。その次に、なお、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律によって自治大臣の認めた法人でなければ債務保証はできない。例外として土地開発公社に係わる債務については債務保証が認められているということが載っておるようなんですけど、この一企業に対してこの債務負担行為ができるのかどうかよくわかりません、ひとつ教えてください。 ○議長(真砂矩男君) だれが答えますか。興田総務部長。 ◎総務部長(興田信一君) 有田議員の質問にお答えしたいと思います。 ただいま損失補償か、債務保証かということでございます。この債務負担行為につきましては、損失補償にあたるものでございます。先ほど政府の財政援助に関する法律の中で違反するんじゃないかというようなことでございますが、この部分につきましては、それに該当しないというようなことになっております。 以上でございます。 ○議長(真砂矩男君) 四十一番、有田議員。 ◆四十一番(有田昭二君) ならば、その違反にあたらないという条項はどこにあるんでしょうか。それちょっと朗読してください。 ○議長(真砂矩男君) 興田総務部長。 ◎総務部長(興田信一君) これは法務相談等の事例集の中にあるわけでございますが、その中には、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律により法人に対する債務保証は原則として禁止をされております。これにつきましてただいま有田議員が言われたとおりでございます。ですが、行政実例では、損失補償については同法の規制するところではないとし、会社その他の法人に対して地方公共団体がその損失補償契約を締結することはできると介しますというような、これは行政実例(昭和二十五年六月七日)に出ている行政実例でございます。 ○議長(真砂矩男君) 四十一番、有田議員。 ◆四十一番(有田昭二君) 実例はさることながら、法律でもしっかり明記してやらないと、ちょっと凡例はどうだとか、実例がどうだと言うてやることはちょっとどうかと思いますけど、いかがですか。 ○議長(真砂矩男君) 興田総務部長。 ◎総務部長(興田信一君) これにつきましても、県の地方行政局等に協議をしております。そういう中で、この行政実例に基づいて損失補償、これは問題はないとそういう解釈をしております。 ○議長(真砂矩男君) 以上で終わります。 ほかに御質疑ございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(真砂矩男君) これにて質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。議案第百五号に対する討論の通告がありますので、これを許可します。四十一番、有田昭二議員。 ◆四十一番(有田昭二君) 四十一番の有田でございます。議案第百五号について反対討論をさせていただきます。先日釘宮社長をお招きいたしまして全員協議会の席でもって三年前よりの決算書の提出を要求いたしました。必ず持ってこいとは言いませんでしたけども、ぜひ提出してほしいということを私は申し上げたわけでございますけども、その要求には応じていただけませんでした。なぜそういうことを言うかと言いますと、そうしなければ会社の内容がしっかり把握できないということです。もし理解してほしければ私は要求した資料はしっかりこの議会側にも提出すべきというふうに思っております。悪くとれば、故意に見られたら困るという意味でもって故意に提出しなかったんじゃなかろうかとも思われるところでございます。というようなことでもって住吉浜に本当に何とかしてほしいという誠意が私は感じられないところでございます。 返済計画の提出されまして見せていただきました。その中には、営繕費用、修繕する費用、税金は一切載っておりませんでした。この再生計画を見ますと、一つだけ取り上げますと、平成二十一年度の計画でございます。売り上げが四億九千九百万円、経費が四億三千百万円、償却前利益が六千八百万円、返済元金、支払い利息が五千万円となっておるわけです。としますと、償却前利益が六千八百万円、返済が五千万円となりますと細かい数字は別にいたしまして税金がこれかなりかかってきます。かかるはずです。この税金はどこから支払うんだろうかというふうに私は疑問を感じました。となりますと、私の感覚では、これは虚偽の返済計画であるといっても過言じゃなかろうかと思っておるところでございます。 また、利益が出るようにはなっておりますけども、五億円から十億円のお金をかけてリニューアルしなければ売り上げは私は見込めないと思います。利益は出ないと思います。皆さん方はあそこに行ったことおありかと思いますけども、夏場に行って見てください。ゴキブリが走り回っております。外の虫が家の中走り回っております。とてもじゃないけど、住む家になっておりません。先日の説明では、リニューアル資金は一億円だということをお聞きしております。大変中途半端な金額でもって効果はないというふうな感じがいたします。というようなことでもって返済計画、事業計画は絵に書いた餅であると言っても私は過言ではないと思います。観光上、防災上、杵築の財産であるということを言われております。けども、私はそうは思ってないんです。今の構築物、建物を全部撤去して、四十年ほどの前の姿に戻す、自然の状態に戻す方が観光上杵築の財産になると私は思います。今ここで四億円の損失補償をするとなると、財産どころか負の財産になると私は思います。なぜかと言いますと、仮に住吉浜が支払い不能になった場合、損失して損失補償をしている杵築市が金融機関に対して代払いをしなければいけません。すると、どうなるかと言いますと、住吉浜の土地が杵築市に移るんじゃなくて担保権が杵築市に移ってくるだけでございます。移るとなるとどうなるかと言いますと、代払いした金額を杵築市は回収しなきゃいけません。その金額を回収するために競売にかけるか、任意で売却するかしかないと思います。任意で売却するとしても市としての公共性からしてだれでもかれでも売るというわけにいかないと思います。ましてや巷間うわさされているような人には売却することはではないと思います。変な話がラブホテルをつくるというような人にはこれはとてもじゃないけど売却できないというように思います。 当初、三十億円の価値があった物件が現在では三億五千万円しかないわけでございます。これも皆さんお聞きのとおりだと思います。この次、杵築市がこれを売却する、競売にかけるとかいうふうになった場合には、三億五千万円からさらに下回ることが予想されます。なぜかと言いますと、その物件を買った人が継続して住吉浜という今の施設を経営しようとすれば、構築物、建物の評価額が下がります。年数がたてば下がります。評価額が下がるわけでございます。 また、更地にすればどうかと言いますと、これには相当の数億円の撤去費用がかかるわけでございます。要は議会側に提示された数字及び再建計画は私はある意味では数字のマジック、手品みたいなものであると思います。あたかもうまく再建できるように見えますけども、そうはいかないと思います。仮に損失補償が決定しても、これも皆さん御案内のように、きのうの説明でもありましたけども、四億円の借りるわけですが、この四億円の融資先もまだ決定してない。現在二十三億六千万円の融資先もこれ四億円に圧縮するということを言ってますけども、融資行七行に返済すれば各銀行が債務放棄をするということもこれも決定してないと聞き及んでおります。 先日、ある住吉浜の関係者よりこの案件について私にも一つ賛同してくれというお話がございました。私は住吉浜の社員でもないし、何ら関わりがございませんので、ぴしゃっと断ってしまいました。そのときの関係者のお話がございました。元金は十年ほど前から、利息は七年ほど前から支払ってないと私は聞きました。「おお、そうですか」と言っておりましたら、二日ほどたったら「あれは間違っておりました」という電話がかかってきました。私はそうじゃなくて、やはりその十年前から元金を、七年前から利息を払ってないんじゃなかろうかというよう感じがいたしました。金融機関からの借入金は二十三億六千万円、二%の利息、年利二%の利息としても年間に四千七百二十万円の利息がかかっておるわけです。となりますと、売り上げの約一割が利息に消えるわけですけども、こんな利息払えるわけないと思います。どんなに儲かる会社でもそうはいかないと思うんです。だから、私は企業としての形ができておるんだろうかというふうなことを感じました。 別府市で杉乃井ホテル、ラクテンチ、鶴見園グランドホテル等が経営が行き詰まったとき、別府市は損失補償を含めて金融支援はしてないと思います。きのうのお話でもございましたけども、全国的にもこういう例はないとは言わなかったけども、多分ないというような話をされておりました。皆さんも聞いたとおりだと思います。 杵築市を取り巻く財政環境は大変厳しいと思います。この議案を提案すること自体無神経だと思うし、また、提案すること自体行政としての常軌を逸した行為だと私は思います。また、市の財政状態を認識してないと言っても過言ではないと思います。今全国の中小企業、零細企業は大変困難に直面しております。その中で、住吉浜開発が困っているということはよく私も理解しております。しかし、私は住吉浜開発の社員ではございません。杵築市議会議員でございます。杵築市民に損害を与えるわけにはいかないのでございます。よって、私は市民サイドに立って判断すると、絶対損失保証を認めるわけにはいかないのです。 以上で、私の反対討論を終わります。 ○議長(真砂矩男君) 二十二番、河野有二郎議員。 ◎二十二番(河野有二郎君) 百五号議案に対する賛成討論をいたします。賛成の理由といたしまして、次の三点を上げて説明を申し上げたいと。 まず、第一点は、住吉浜の地の利と歴史的意義でございます。杵築市が海の玄関として誇る白砂青松の海岸線は奈多宮を中心とした奈多海岸から住吉浜の先端の灯台に至まで長く連なっており、その景観の美は江戸時代の画家安藤広重の日本百景にも描かれていることでございます。それとともに、樹齢八百年を超えると言われる松が植えられており、長い年月にわたって大切に育てられてきたかがおわかりになると思います。幾度もの自然災害にも耐えて、守江湾を守る自然の防波堤として地域住民や漁業者は最も頼りにしているところでもあります。あの長い海岸線の中に三つの神社がございます。一つは宇佐神宮の分身である奈多八幡宮であり、住吉浜の入り口には住吉神宮がございます。そして、守江湾の奥深いところに王子八幡宮がございます。これらのお宮が長い年月にわたって信仰を集めている理由の一つには自然災害に対する恐れと守ってくれる神への感謝があると思います。それほどにこの地は台風の災害の多いところなのです。もし、市が手を差し伸べることなく破綻して競売にでもなれば、乱開発のもとになると思います。そのようなことになれば、大内から灘手・守江への海抜ゼロメーター地帯に住む人たちが大変な危険にさらされるわけでございます。 次に、二点目としましては、昨日大分からわざわざお見えいただきました伊地知進さん県中小企業再生支援協議会の支援業務の責任者としてあれほど熱心にお話をしてくださいましたことはいかに住吉浜を大分県としても一市の文化財として大切に考えていてくれるからと思ったところであります。あの支援協議会は県下でも最も権威のある協議会の一つで、支援団体の一つでございまして、あの伊地知進さんも本人も永年金融機関のトップにおられた方ですから、人を見る目や経営に対する考え方については自信を持っておられると拝察いたしました。また、県や各団体等にも働きかけ、各種のイベント等を住吉浜に誘いかけていただけるということでもありました。このような思い入れに対して、杵築市としてもしっかりと受けとめて対応する必要があるのではないかと思います。 次に、三点目といたしましては、釘宮社長の経営理念であります。これは最も大切なことだと思います。先日いただきました事業計画の中で、共生という言葉を第一番に上げております。人との共生、地域との共生、そして、自然との共生、これは素晴らしい言葉だし、彼のこの理念を信じたいと思います。経営方針としては健康、教育、文化をキーワードとして自然環境を生かした教育施設として青少年の健全育成に寄与していくこと、また、健全なスポーツ、ゴルフ、テニス等を利用していただき、健康増進に努めたいという考えは行政としても応援するに足る考えだと思います。また、社長個人が一億円を借り入れてリニューアルや運営資金に充てたいという考えはこの経営に対して全財産をかけてやり遂げたいと思う心のあらわれだと思います。恐らく釘宮社長個人としては借り入れできる最高限度であろうかと思います。もはや彼には失敗は絶対に許されない、いわゆる背水の陣であります。この再生が成功するか否かは社長の経営姿勢にあると私は考えております。今の考え方を実行していけば、必ずや将来安定した経営ができると信じます。 以上の三つの点から、本案に同意し、賛成の意見を申し上げました。どうか議員の皆様方には御検察の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(真砂矩男君) 二番、加来喬議員。 ◎二番(加来喬君) 議案第百五号に対して反対討論を行います。市が損失保証をしなければ住吉浜は金融機関から見放されて倒産してしまうのでしょうか。この問いに対する答えはノーでしょう。では、市が損失補償しなくても現在の住吉浜の債券を圧縮し、優良債券として優良企業として再生させる道があるのか。この問いに対する答えは確実にあるということです。では、なぜこのようなことが言えるのか。それは、現在の金融機関を取り巻く環境があるからです。住吉浜株式会社への支援、つまり債券圧縮をすることによって、だれが一番得をするのか。その答えは金融機関にほかなりません。二十三億六千万円もの借金を抱えた住吉浜はだれが見ても不良債券です。この不良債券処理をすることは金融機関にとっても緊急の課題になっています。現在、金融機関を取り巻く環境を簡単に述べますと、不良債券を抱えること、このことは金融機関自身の自己資本比率を低下させ、金融機関そのものが倒産する危険性をはらむことを意味します。また、今後の日銀の金融政策等によって、金利上昇が始まれば不良債券はますます肥大化することは明らかです。これを避けるためにも現在空前の利益を上げているこの時期に不良債券を加速させたい、これが金融機関を取り巻いている現状です。住吉浜株式会社の二十三億六千万円の借金を処理したいと考えているのは住吉浜だけではなく金融機関自身も早急に処理をしたいと考えています。 では、二十三億六千万円の債券を四億円に圧縮して銀行は損をしないのかということに関してですが、昨日の中小企業再生支援協議会の伊地知さんの答弁では、この債務圧縮に関しては国税局からの課税対象にならない、このようにするという、努力するということでした。そして、このことは金融機関が住吉浜株式会社に対して寄附行為をしているのではないということを国税局に示すことを物語っています。つまり金融機関、国税局、中小企業再生支援協議会は債務圧縮に対して貸倒引当金を充てて不良債券処理を行うという方法を既に折り込み済みということにほかなりません。 また、住吉浜株式会社が倒産して損害を受けるのは何も住吉浜に係わっている人たちだけではありません。金融機関もこれまで貸し付けていたお金を大幅に回収できなくなることは想像にかたくありません。連鎖倒産が起きればそのダメージは金融機関にも当然波及します。また、競売にかけて二億円しか回収できないものであれば、それは金融機関にとって大損失を意味します。倒産させるよりも貸倒引当金を充てることができれば、金融機関にとっての損失も少なくなり、かつ不良債券処理ができ、優良債券になれば儲けの対象になる。金融機関の早く不良債券処理をしたいという思いと、倒産させれば大幅な損失を出すという現実、しかし、一方で、住吉浜が優良債券になれば金融機関にとっても今後の利益を生む金の卵になる。ここに金融機関が住吉浜を倒産させない最大の理由があるのです。このことを踏まえながら今回の住吉浜株式会社の債務圧縮に対する損失補償を考えていかなければなりません。 ここで最初の命題に戻るわけですが、市が損失補償しなければ金融機関は住吉浜を倒産させるのか。まさにこの問いに対する答えはノーでしょう。理由はさきに述べたとおり、住吉浜の倒産は金融機関にとっても大損失になるからです。では、市が損失補償しなくても現在の住吉浜の債券を圧縮し、優良企業として再生する道があるのか。この問いに対する答えは確実にあります。金融機関にとって債務圧縮には貸倒引当金を充てることができるわけですから、何の問題もありません。問題になるとすれば、この貸倒引当金を充てることができるかであり、これを使えるように金融庁や国税局、他の金融機関といかに調整をするかという問題が残っています。しかし、既に中小企業再生支援協議会が調整に入っていることを見ても、この問題は確実にクリアできるはずです。また、伊地知さんがこれまで自治体が損失補償をするという形で債務圧縮をした例は知らない、杵築市が初めてかも知れないという答弁でもわかるように、これまでの債務圧縮に対しては地方自治体が関与する必要もなかったし、関与しなくても債券圧縮は行われ、企業再生は行われてきたことを示しています。このことは非常に重要です。市が関与しなくても企業再生はできるし、住吉浜も例外ではないということにほかなりません。個人的には住吉浜が存続してもらいたいと強く思っている一人であり、釘宮社長に敬意を抱いている一人です。しかし、市が損失補償をするということは一般質問でも明らかになったように、最終的な後始末を市民の税金を使って行うことを確約することであり、この財政難に四億円というお金が捻出できるか、このことが問われているのではないでしょうか。また、市に迷惑がかからないように行き詰まれば身売りする、住吉浜や釘宮社長を助けるわけではないという伊地知さんの答弁からも見れば、単に債券圧縮をするために市を利用する、この手法をとっていることも明白です。このことは金融機関の不良債券、つまり金融機関の利潤にために地方自治体が手を貸すことを意味しています。銀行に多額の国民の税金をつぎ込み、さらに住民に献身するはずである地方自治体が金融機関の不良債券処理のために手を貸す、こんなことがまかり通ってよいはずがありません。 以上の理由から議案第百五号に対して反対し、討論といたします。 ○議長(真砂矩男君) 三十一番、神鳥修行議員。 ◎三十一番(神鳥修行君) 神鳥でございます。議案第百五号について賛成討論をさせていただきます。 私は今議題となっています住吉浜リゾートパーク支援に対する議題の賛成討論をいたします。 まず、私は現在話題となっています白砂青松の住吉浜により災害より守られている地区に住所を持ち、一番災害より守られ恩恵を受けている住民の一人であります。このたび住吉浜リゾートパークの債務補償の問題が市より提出されました。これはどうしても現在の住吉浜開発に保持してもらうか、市の所有にしなければこの全国でも素晴らしく恵まれた自然的条件を備えた環境はなく、また、それに守られ、大昔より守江港と港町として反映してきたのもこの住吉浜があったからと伝えられ、また、現在でもそう思っています。幾度かの台風にて砂浜の流出等被害を受けながらも現在に至っています。このたび一番の問題の批判は一民間企業の支援をなぜしなければならないのかということだと思います。このことは前にも先ほども申し上げたように、自然的には自然の恩恵を受けている内湾地区である守江地区であります。また、漁業にはカキの養殖が大きくこの恩恵を受けて、現在も盛んに行われています。これらのことは国、国有林である防風林でもある松林を守っているからと思います。この砂浜がどれだけ地区を守り、反映させてきたか、このようなことはこのたびの住吉浜と関係はないと言われる方もあると思いますが、住吉浜開発が当地にきたのが昭和四十年後半だったと思います。民間企業であっても市、県、地元との約定を守り、この浜住吉浜を守ってくれたと思っています。この住吉浜開発がきてなかったらこの砂浜をどう守る護岸もできてなく、大昔のように、現在の灯台との間の砂が大きく流出し、大きな船が出入りするぐらいのときもありました。これが住吉浜開発がきてから県、そして、住吉浜開発自体が砂浜と景観を守るため護岸を築き、守っていただいております。現在のように支援を受けなければならなくなったのも自然災害が大きくウエートを占めているのではと思っています。住吉浜を守るのは私どもこの守江地区住民を守るものと同じだと思っております。 また、過去、現在までの恩恵を返す意味においても、地区民の一人として皆様方に伏してお願いする次第であります。また、守江地区のために杵築市全体を巻き込むかとお考えの方もあるかと思いますが、どこの地区の方も杵築市の中にあれば同じだと思います。県の再生機構の支援を受ければ、県としてもこの住吉浜開発には大きく支援の手を延ばして早期復帰に力をお借りできると思っています。採決すれば、杵築としても大きく今まで以上にスポーツ、ゴルフ、温水プールの水泳、水中リハビリ、各種の研修の場の教育に緑を育てる松林、植林による魚類の繁殖の場等大きく社会教育の場と考えます。 以上のようなことから、どうか議員の皆様方の賢明なる御理解と御賛同のほどお願いいたしまして、住吉浜リゾートパーク株式会社の杵築市支援に対する賛成討論といたします。 ○議長(真砂矩男君) 以上で通告による討論は終わりました。 ほかに御意見ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(真砂矩男君) なければ、これにて討論を終結いたします。 これより、採決をいたします。議案第百六号から議案第百十三号までは、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(真砂矩男君) 御異議なしと認めます。よって、議案第百六号から議案第百十三号までは原案のとおり可決されました。 次に、議案第百五号を採決をいたします。 御異議がありますので、起立により採決をいたします。 ◎三十番(富来征一君) 議長。 ○議長(真砂矩男君) 富来議員。 ◎三十番(富来征一君) お疲れのところでございますけど、少しばかり時間をお借りしたいと思います。ただいま議題になっております議案第百五号の採決の方法について提案をさせていただきたいと思っております。ただいま賛否両論あるようでございます。一長一短ある中での大事な大事な採決でございますので、なおまた、よく考えて見る中に、この議案につきましては、住民訴訟の対象にもなる得るんじゃなかろうかなというような気持ちも持っております。 そこで、記名の投票で私はしていただきたいと、そうすることが将来そういう問題も発生した中に私は記録として残っていくと、そのような思いで提案をさせていただくわけでございます。どうかよろしくお願いします。 ○議長(真砂矩男君) 最初、先ほど私は起立による採決を求めましたが、富来征一議員より動議の提出がなされました。動議の成立には富来征一議員ほか二名以上の賛同者が必要であります。本動議に賛成の議員の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕 ○議長(真砂矩男君) 七名の議員から挙手がありましたので、富来征一議員の、日程に追加をし、採決をいたします。動議のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕 ○議長(真砂矩男君) それでは、富来征一議員の動議は否決となりました。八名の賛成ですから否決です。動議に賛成の議員の挙手を求めましたら八名ですから、きょう本日の出席は四十四名ですので、動議は否決ということであります。それは最初に求めました。最初に求めました。動議に賛成の議員は七名でした。だから、二名以上ですから動議は成立しました。で、動議が賛成か反対か求めました。賛成の議員が八名ですから動議は否決ということになりました。 それでは、議案第百五号を改めて採決をいたします。 御異議がありますので、起立により採決をいたします。本案に賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(真砂矩男君) 起立多数であります。よって、議案第百五号は原案のとおり可決されました。 このまま進めたいのですが、少し時間が下がっていますけども、あとの議案がまだ多いものですから、ここで短時間ですが、四時まで休憩をいたします。 午後三時五十分休憩……………………………………………………………… 午後四時零分再開 ○議長(真砂矩男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 諮問第一号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。八坂市長。 ◎市長(八坂恭介君) 諮問第一号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつきまして御説明申し上げます。 本市人権擁護委員の西田宏一氏の任期が平成十八年六月三十日をもって満了となるため、同氏を再任したいので、人権擁護委員法第六条第三項の規定により議会の意見を求めるものであります。何とぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(真砂矩男君) お諮りいたします。ただいま議題となっております議案につきましては、会議規則第四十条第二項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(真砂矩男君) 御異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決しました。 これより議案の質疑に入ります。議案に対する質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(真砂矩男君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 これより採決いたします。諮問第一号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(真砂矩男君) 御異議なしと認めます。よって、諮問第一号については原案のとおり同意することに決しました。 次に、報告第六号から報告第七号までについての報告を求めます。八坂市長。 ◎市長(八坂恭介君) 最後に、報告事項について御説明申し上げます。 報告第六号から報告第七号専決処分の報告につきましては、市道オレンジロード杵築線に植樹してある桜の木の枝が強風により折れ、通行車両にあたり損害を与えたため、その損害賠償額の決定について、地方自治法第百八十条の第一項の規定により専決処分いたしましたので、同条第二項の規定により議会に報告するものであります。 何とぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(真砂矩男君) 以上で、市長の報告は終わりましたが、議会に対する報告でありますので御了承ください。─────────・────・───────── 追加日程第一 議員提出議案第一号~議員提出議案第五号 ○議長(真砂矩男君) ここで、議員提出議案を日程に追加し、議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(真砂矩男君) 異議なしと認めます。よって、議員提出議案第一号から第五号までを一括議題といたします。提案理由の説明を求めます。第一号、提出者、河野有二郎議員。 ◎二十二番(河野有二郎君) 議員提出議案第一号について提案理由の説明をいたします。 厳しい財政状況のもと、杵築市においても行財政改革に積極的に取り組んでおります。議会としても全員協議会や行財政改革調査特別委員会において行財政改革に関する協議をしてまいりました。こうした中で、議会における歳出削減案を取りまとめ、その一つとして今回議長等の報酬、議員歳費弁償を減額する条例を定めるものであります。 提出議案第一号杵築市議会議長等の報酬及び議員の費用弁償の臨時特例措置に関する条例の制定について、上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第百十二条及び杵築市議会会議規則第十四条の規定により提出します。平成十八年三月二十三日、提出者、杵築市議会議員、河野有二郎。敬称を略します。賛成者、杵築市議会議員、阿部多助、同じく二宮勝行、阿部直瑞、富来征一、大谷淳一、磯田国博、河野壮一郎、吉田正信、以上の議員の方々です。 杵築市議会議長等の報酬及び議員の費用弁償の臨時特例措置に関する条例(議長及び副議長の報酬月額に関する特例措置)第一条、杵築市議会の議長及び副議長の報酬月額については、杵築市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成十七年杵築市条例第三十五号。以下「条例」という)附則第三項の規定に係わらず、平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間、杵築市議会の議長にあっては四十万四千六百円、杵築市議会の副議長にあっては三十六万二千九百円とする。ただし、条例第六条の規定を適用する場合における報酬月額については、この限りでない。 (議員等の費用弁償に関する特例措置)第二条、杵築市議会の議長、副議長及び議員の費用弁償については、条例第五条第二項の規定に係わらず、平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間、日額千円とする。 附則、(施行期日)一、この条例は平成十八年四月一日から施行する。 (この条例の執行)二、この条例は平成十九年三月三十一日限り、その効力を失う。 以上です。 ○議長(真砂矩男君) 第二号、提出者、吉田正信議員。 ◎三番(吉田正信君) 前段の口上は割愛いたしまして即提案に入りたいと思います。 議員提出議案第二号義務教育費国庫負担制度の堅持と次期定数改善計画の実施を求める意見書(案)について朗読して提案いたします。 上記の意見書案を別紙のとおり杵築市議会会議規則第十四条の規定により提出します。平成十八年三月二十三日、提出者、杵築市議会議員、吉田正信、衞藤明和、渡邉公男、小川成人、小春稔、岡山秀夫、伊藤公雄、鶴成宏、中山田昭徳、片山正巳の各議員さん方が賛成者であります。 義務教育費国庫負担制度の堅持と次期定数改善計画の実施を求める意見書(案)、未来の日本を背負う子供たちに豊かな教育を保障することは社会の基礎づくりにとって重要なことです。現在、多くの都道府県や市町村で児童生徒の実態に応じ、きめ細かな対応を可能にするために、少人数教育をはじめ、さまざまな施策が実施されております。特に大分県では一昨年度より小学校一年生の三十人以下学級制度を導入しましたが、対象学級の児童や保護者に非常に好評であり、大変有益であると高い評価を得ています。その歓迎ぶりは新聞にも報道をされました。 さらに、この制度を小学校二年生に拡大するという方針も既に出されており、教育は大切であるという考え方をまさに具現化し取り組もうとしている本県の姿勢は信頼に値するものであると考えます。 しかしながら、昨年十一月、政府与党合意によって二○○六年度からの義務教育費国庫負担金については、国の負担率が二分の一から三分の一に変更されました。負担率が三分の一になったということは、地方交付税に依存する度合いが高まったということになります。三位一体改革で今後は地方交付税が重要な焦点の一つとなってきます。 また、政府は、公務員の人件費改革実行計画の中で、一般公務員とは別に、教職員の人件費削減を特に強く求めております。これは、教育の重要性や水準のあり方、現在の日本が抱えるさまざまな教育課題を踏まえると、財政縮減のみの論議では大変遺憾です。日本の教育予算はGDP比に占める教育比の割合や教員一人当たりの児童生徒などに見られるように、OECD諸国に比べ脆弱と言わざるを得ません。さらに全国知事会や全国市長会等も要望されていますように、次期教職員定数改善計画の早期策定や教職員配置のさらなる充実が必要です、そして、現在本県が進めている少人数教育をさらに拡大していくためには、財政的裏づけが必要不可欠であります。そのためには、義務教育費国庫負担制度を堅持するとともに、国の負担率を二分の一に戻すことが非常に重要であると考えます。 教育予算は未来への先行投資であり、子供たちがこの国のどこに生まれ育ったとしても等しく良質な教育を受けることは憲法の保障するところです。財政論を踏まえつつも教育論の観点からに次の事項の実現について強く要請いたします。 記。一、義務教育費国庫負担制度について、国の負担率を二分の一に復元することを含め、制度を堅持すること。 二、義務制第八次・高校第七次教職員定数改善計画を実施すること。 また、自然減を上回る教職員定数の削減を行うことなく、学校現場に必要な教職員の人員・人材を確保すること。 以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき意見書を提出いたします。平成十八年三月二十三日、大分県杵築市議会、関係機関殿。 以上であります。よろしくお願いいたします。 ○議長(真砂矩男君) 第三号、提出者、井門仙一議員。 ◎四番(井門仙一君) 最初にこの意見書の提出にあたりましては真砂議長をはじめ議員の皆さんには大変お世話になりまして、おかげで今議会に提出ができましたことをお礼申し上げたいと思います。 それでは、早速提案理由を説明いたします。 米国産牛肉の輸入再開は我が国と同等の検査基準をもって実施することを求める意見書(案)、上記の意見書案を別紙のとおり杵築市議会会議規則第十四条の規定により提出します。平成十八年三月二十三日、提出者、市議会議員、井門仙一、賛成者、渡辺隆昭議員、阿部勝議員、渡邉公男議員、小春稔議員。 朗読させていただきます。米国産牛肉の輸入再開は我が国と同等の検査基準をもって実施することを求める意見書(案)、二○○一年九月、我が国はアジアで初のBSE発生国となり、「食に関して、その危機管理」意識と体制の欠落を露呈し、いまだにその繰り返しの状況であり、発生原因の特定さえも公表できないのである。 国民・消費者の生命・健康を守ることを第一と考えて、我が国における恒久的な「食の安全・安心」に関する諸施策を図ることが急務である。輸入食肉、とりわけ輸入牛肉については、我が国と同等の屠蓄基準・BSE検査体制とあわせ、肉骨粉使用の全面禁止を実施し、トレーサビリティ制度の確率した国に限定することを強く求めるものである。 米国では、年間三千五百万頭が屠蓄され、そのわずか一%が検査される状況であり、しかも、目視でダウナー牛に限られている。また、家畜用飼料に肉骨粉を全面使用禁止策を講じていない。さらにこの短期間に施設をはじめ検査方法、基準が改善されたとは到底考えられない。これらのことは輸入再開にあたっては事前調査の必要性を明記した政府答弁書を閣議決定しながら現地確認を実施しなかった・できなかったということが何よりの証でもある。 政府は猛省の上、確たる指針のもとで国民・消費者の信頼回復を得るため、引き続き問題が発覚し何ら改善がなされていない米国産については断じて輸入を再開すべきでない。 なお、カナダ産牛肉についても再調査を強く要請するものである。あわせて、内閣府食品安全委員会は真の有識者をもって構成し、その学術的独立性を保証すべきであることを求めるものである。 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。平成十八年三月二十三日、各関係機関殿。大分県杵築市議会。 以上であります。よろしくお願いします。 ○議長(真砂矩男君) 第四号、提出者、阿部幸市議員。 ◎四十二番(阿部幸市君) 議員提出議案第四号道路整備の促進と道路特定財源の確保に関する意見書(案)、上記の意見書案を別紙のとおり杵築市議会会議規則第十四条のきていにより提出いたします。平成十八年三月二十三日、提出者、杵築市議会議員、阿部幸市、賛成者、衞藤明和議員、渡邉公男議員、小川議員、神鳥議員、小春議員、岡山議員、阿部洋二議員、河野幸信議員、大谷議員、竹林議員、井門議員。 道路整備の促進と道路特定財源の確保に関する意見書(案)、道路は国民生活や経済・社会活動を支える最も基本的な社会基盤であり、豊かで活力ある地域づくり・都市づくりを推進し、安全で安心できる国土の実現を図るためには、道路の整備はより一層重要となっている。 このような中、政府においては、道路特定財源の見直しに関する基本方針において厳しい財政事情のもと暫定税率を維持しながら一般財源化を図ることを前提とし、来年の歳出、歳入一体改革の論議の中で、納税者の理解を得ながら具体案を作成するものとした。 しかしながら、言うまでもなく、道路特定財源は制度の目的からして道路の整備をするための財源であり、それを道路整備以外に充てることは到底容認できるものではない。 平成十七年十月一日、杵築市、山香町、大田村が合併し、新杵築市が誕生いたしました。杵築市は美しい山と海に囲まれており、全国的にも名だたる城下町であり、市内随所に今のなお景観が残る歴史遺産の宝庫です。今後は「歴史と文化の薫り高き豊かな完成あふれるまち」実現に向け取り組んでいきます。 しかしながら、杵築市では道路をはじめとする社会基盤設備の整備が不十分なことから、旧杵築市、旧山香町、旧大田村の周辺地域経済を発展させる障害となっており、この解決に向けた道路予算の確保は大きな課題となっている。 ついては、次の事項について強く要望する。 記。一、道路特定財源については、受益者負担の考えに基づき、一般財源化などの他の目的に転用せず、全額を道路整備費に充当すること。 二、国道二百十三号線をはじめとする地方の道路整備が着実に推進できるよう、大幅に不足している道路財源の拡充強化を図ること。 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。平成十八年三月二十三日、大分県杵築市議会、各関係機関殿。 ○議長(真砂矩男君) 第五号、提出者、小春稔議員。 ◎二十九番(小春稔君) 議員提出議案第五号特別養護老人ホーム広寿苑の譲渡に関する意見書(案)、上記の意見書案を別紙のとおり杵築市議会会議規則第十四条の規定により提出します。平成十八年三月二十三日、提出者、杵築市議会議員、小春稔、賛成者、阿部幸市、阿部勝、後藤春義、二宮勝行、伊藤公雄、井門仙一、以上の議員でございます。 特別養護老人ホーム広寿苑の譲渡に関する意見書(案)、特別養護老人ホーム広寿苑は、別杵速見地域広域市町村圏事務組合において共同処理する事務のうち、特別養護老人ホームの設置、運営及び管理に関する事務を行うため、昭和五十年に現在の杵築市山香町に開設されました。以来、三十年間、旧山香町を中心に圏域内外からも多くの方が入居・利用されてきました。 近年、建物・設備の老朽化が進むとともに、環境等の変化によりまして施設の更新が急務となり、貴組合・議会等におきまして建てかえ等について慎重に協議がなされてきました。しかし、その結論は現在も出されてない状況にあります。 昨年八月には、旧山香町から貴事務組合に「特別養護老人ホーム広寿苑の譲渡のお願い」もなされております。 新杵築市にとりましても、広寿苑は職員の雇用をはじめ、地域への波及効果も高く、保健・福祉・医療分野のまちづくりにおいて必要な施設であります。また、入居者の多くが本市在住民でもあります。このようなことから、広寿苑につきましては、本市が譲り受け、引き続き同地域において運営していくことが最良であると考えます。 つきましては、杵築市といたしまして入居者の不安解消や環境面など、今後の運営について早急な対応に努めたいと存じますので、「特別養護老人ホーム広寿苑」を杵築市に譲渡していだだけるよう要望するものであります。 以上、地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出いたします。平成十八年三月二十三日、杵築市議会、別杵速見地域広域市町村圏事務組合管理者殿。 以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(真砂矩男君) お諮りいたします。ただいま議題となっております議員提出議案第一号から第五号までにつきましては、会議規則第四十条第二項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(真砂矩男君) 御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第一号から第五号までは委員会付託を省略することに決しました。 これより議員提出議案第一号から第五号までにつきまして質疑に入ります。御質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(真砂矩男君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。御意見ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(真砂矩男君) これにて討論を終結いたします。 これより採決をいたします。議員提出議案第一号から第五号までは原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(真砂矩男君) 御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第一号から第五号までは原案のとおり可決されました。─────────・────・───────── 追加日程第二 一部事務組合議員の選挙の件 ○議長(真砂矩男君) 次に、一部事務組合議員の選挙を日程に追加し、議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(真砂矩男君) 御異議なしと認めます。よって、一部事務組合議員の選挙の件を日程に追加し、議題とすることに決しました。 まず、杵築速見消防組合議会議員の選出についてを議題といたします。 さきの旧三市町村議会運営協議会の申し合わせにより岩尾武彦議員にかわる一名の議員の選出であります。 お諮りいたします。選出の方法は、地方自治法第百十八条第二項の規定により、指名推薦によりたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(真砂矩男君) 異議なしと認めます。よって、推薦の方法は指名推薦によることに決しました。 お諮りいたします。議長において指名することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(真砂矩男君) 御異議なしということで議長において指名することに決しました。 それでは、杵築速見消防組合議会議員に、阿部辰明議員を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました阿部辰明議員を杵築速見消防組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(真砂矩男君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました阿部辰明議員が杵築速見消防組合議会議員に当選されました。 次に、杵築速見環境浄化組合議会議員の選出についてを議題といたします。 旧三市町村議会運営協議会の申し合わせにより岡山秀夫議員にかわる一名の議員の選出であります。 お諮りいたします。選出の方法は地方自治法第百十八条第二項の規定により、指名推薦によりたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(真砂矩男君) 異議なしと認めます。よって、指名の方法は指名推薦によることに決しました。 お諮りいたします。議長において指名することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(真砂矩男君) 御異議なしということで、議長において指名することに決しました。 それでは、杵築速見環境浄化組合議会議員に中山田昭徳議員を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました中山田昭徳議員を杵築速見環境浄化組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(真砂矩男君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました中山田昭徳議員が杵築速見環境浄化組合議会議員に当選されました。─────────・────・───────── ○議長(真砂矩男君) これにて、平成十八年第一回定例会を閉会いたします。御苦労さまでございました。 午後四時四十分閉会──────────────────────── 以下余白   会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、地方自治法第百二十三条第二項の  規定により、ここに署名する。    平成十八年三月二十三日                議  長 真砂 矩男                署名議員 上野 辰治                署名議員 竹林 大記                署名議員 大谷 淳一...